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かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- ・マイナ保険証を利用しない場合
- ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並U」「現役並T」に該当する場合
- ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
また、令和8年8月から新たに「年間上限」が導入されました。
長期療養者や、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の自己負担は不要となります。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
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| 標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
年間上限 <前年8月〜7月> |
| 83万円以上 |
270,300円+(医療費−901,000円)×1% |
1,680,000円 |
| 53万円以上83万円未満 |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% |
1,110,000円 |
| 28万円以上53万円未満 |
085,800円+(医療費−286,000円)×1% |
530,000円 |
| 28万円未満 |
061,500円 |
530,000円(*2) |
| 低所得者※ |
036,900円 |
290,000円 |
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