極東開発健康保険組合

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■お知らせ
2011/08/26
こんな整骨院には注意!

整骨院に通院する際の注意点を挙げましたので、ご確認の上で不適切な請求に巻き込まれないよう、注意してください。なお、疑わしい点がありましたら、健康保険組合まで情報提供してください。みなさんのご理解と協力をよろしくお願い致します。(×⇒用心してください! ○⇒ご理解ご協力お願いします!)

①看板について
×「各種保険取扱」という看板がありますが、どんな施術でも健康保険が使えるという意味ではありません。
○保険が使えるのは、「急性・亜急性の外傷性の骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷」のみです。

②問診について
×例えば、あなたが「デスクワークで肩こりになった」と伝えたとき、「肩の捻挫にすれば保険がききますが、如何いたしましょうか?」と柔道整復師から言われて拒否しなかった場合、それはあなたも不適切な請求に結果的に合意したことになります。
○身体の痛みの状況は、柔道整復師に正しく伝えましょう。

③施術について
×柔道整復師の資格を持っていない人が行う施術には、健康保険は使えません。

④窓口支払について
×月に1回必ず「書類(A4サイズの療養費支給申請書)に署名してください」と言われますが、書名欄しか見せなかったり白紙に署名を求められた場合には署名してはいけません。
○この署名は、本来あなた自身が健康保険組合に対して行う「療養費支給申請」行為を柔道整復師に依頼(委任)することを意味します。書類には「施術を受けた人の名前」「負傷原因」「負傷名」「施術日」などが記載されていますので、必ずそれらが正しいかどうか確認してから署名してください。確認せず署名すると、知らない間に負傷個所や施術日が増やされたり、通院していない家族について請求されたりすることがあります。
○領収書は無料で発行してもらえるので、「保険(適用)分」「保険(適用)外」の各金額を確認し、必ず保管しておいてください。後日、健康保険組合から問い合わせをさせていただいた時に提示をお願いすることがあります。

⑤健康保険組合から加入者の方への照会について
×整骨院や接骨院からの請求を受けて、みなさんに文書照会(アンケート調査)をさせていただく場合があります。「健保から文書が届いたら持ってくるように」「回答はこう書きなさい」などという整骨院や接骨院からの指示には従わないようにしてください。何故ならば、それは請求内容と回答の不一致を発生させないための偽装工作となる可能性があり、みなさんが知らぬ間に協力してしまったことになるからです。
○もし、照会文書(アンケート)の意味で判らない個所がございましたら、直接に健康保険組合までおたずねください。
     


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